【 自立支援医療 ( 精神通院医療 )に対応しています 】

渋谷神山町診療所(心療内科・内科クリニック)は東京都自立支援医療(精神通院医療)の指定自立自立医療機関として指定された医療機関です。
精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方については、東京都自立支援医療(精神通院医療)により経済的負担の軽減がされます。
通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。
(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)

手続方法

 お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
 継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

必要書類

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
  • 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
  • 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

※診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、自立支援医療(精神通院医療)の新規申請(再開申請を含む)を行う場合は、診断書によらず手帳の写しで申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要です。
 また、お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要となります。
 なお、精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続きにおいては診断書の提出が必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。
※有効期間の開始日が平成22年4月1日以降の継続(更新)申請を行う場合は、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が「2年に1度」となります。ただし、受給者証の有効期間は原則1年ですので、継続(更新)申請の手続きは毎年必要となります。なお、有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。(詳細はこちらを御覧ください。)
※申請書・診断書・意見書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。診断書・意見書については、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。

利用方法

受給者証等の提示

 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
 受給者証に記載された医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方(自己負担額分の助成・給付を受けて窓口負担のない方を含む。)は、「自己負担上限額管理票」も必要です。
 申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、ご相談ください。

最新情報は行政窓口やホームページなどをご確認ください。
⇒東京都ホームページはこちら

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
・お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

認定について
・中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839

制度及び指定自立支援医療機関の指定について
・障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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渋谷 神山町 診療所 ( 心療内科 ・ 内科 クリニック )では、新型コロナウイルス感染症などに対する、院内感染防止対策を徹底して、通常診療を行っております。 精神科 や 心療内科 などの メンタルクリニック の受診が初めての方でも安心を 保てて 通いやすいような雰囲気の クリニック を目指しております。

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